◆特許業務
◆意匠業務
◆商標業務
◆外国業務 |
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特許業務 |
出願業務、調査業務等 |
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広く強い特許権を取得するため、発明者の方が認識されている発明に対し、より上位概念化できないか、同じ結果をもたらす別の手段が考えられないかなどの点から発明を検討し、特許明細書を作成して参ります。
また、既に他社から出願されている発明と重複する発明を出願するなどの事態を避けるため、出願を検討される発明について、新規性、進歩性を持つものかどうか先行技術調査を行います。
なお、特許出願を行うと必ず1年半後に発明の内容が公開されてしまいます。他社が開発する可能性が極めて低い製造プロセス等については、出願を行うべきか、ノウハウとして保持しておくべきかどうか検討しアドバイスいたします。
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意匠業務 |
出願業務・調査業務等 |
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意匠登録出願を行う場合、物品の種類を記載した願書と物品全体の形を描いた図面を提出するオーソドックスな出願形式の他に、部分意匠、関連意匠、組物の意匠、秘密意匠、動的意匠といった他の形式を選択して出願することが可能です。
例えば、物品のある一部分の形が非常にユニークである場合は、部分意匠として出願することがよいでしょうし、細かいところの形は異なるが共通のデザインコンセプトのもとで開発された製品群などについては関連意匠として出願するのがベストでしょう。
意匠の特徴や開発の状況に応じた適切な意匠登録出願を行います。
なお、製品の外部形状に特徴のあるものの場合、意匠と特許の両方に該当する可能性が高いものです。そのような製品の場合、意匠登録出願・特許出願の双方を検討しアドバイスいたします。 |
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商標業務 |
出願業務・調査業務等 |
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商標登録出願を行う場合、商標がどの商品・サービスに使用されるものかを指定する必要があります。しかしながら、現在、商品・サービスの内容が多様化・複雑化していることから、商標権を取得したとしても実際に販売しているものとは別の商品・サービスを指定している。そんな事態も十分考えられます。弊所では、商標を使用する適切な商品・サービスを検討し、商標登録出願を行います。 |
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外国業務 |
パリ優先権関連・PCT関連・国際商標登録出願等 |
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外国へ特許出願を行う場合、パリ条約に基づく優先権を利用する方法、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願制度を利用する方法との2つがありますが、費用対効果の観点から各方法のメリット・デメリットを考慮し、適切な出願を行う必要があります。
例えば、既にグローバルに流通している製品、あるいは多数の国に流通したり、製造拠点が複数の国にまたがることが予想される製品については、翻訳文の作成期間、出願国の選択の期限が長期間認められるPCT制度を利用するのがよいでしょう。また、販売先が特定の国に限られている製品について出願する場合は、翻訳文作成等の諸手続にかかる手間と費用がPCTに比べてトータル的には少なくてすむパリ条約の優先権を利用する方法がよいでしょう。
外国出願される発明に対する事業上の位置づけを考慮し、適切な外国出願を行うためのアドバイスをいたします。 もちろん、意匠・商標の外国出願、また、マドリットプロトコルに基づく国際登録出願にも対応しております。 |
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手続費用につきましては、案件に応じてお見積りをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
(お問い合わせ先 TEL:03-5652-5580 E-mail:info@mugipat.jp) |